遂にあの伝説のセミナーがDVD化
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1.横浜市内の男性(当時32歳)が、東京都品川区西五反田(登記簿上の住所、
実際は西新宿で開業と思われる)の(有)ドリームラッシュとその代表者の取締役を被告にして、東京地裁に2006年7月24日提訴していた事件で、同地裁は入会金・攻略法代金合計365万円と慰謝料365,000円、弁護士費用365,000円合計438万円の原告請求額全額を認容する判決を下した。
同判決は「被告会社の業務なるものは、・・・・をみるまでもなく、詐欺と認めるほかないうえ、パチンコ・パチスロ等の娯楽について絶対確実に利得を得ることができる方法があるかのように喧伝して、不要に利得を得ることをそそのかすもので(そのような行為は、可能であれば窃盗、詐欺等の刑罰法規に触れる行為である。)公序良俗にも違反する行為であって・・・・・」と厳しく、被告の商法を批判した。
2.第1回口頭弁論期日に、現代表者が出頭して争い、本件当時の代表者は争う答弁書を提出して不出頭であった。第2回、第3回に被告側が欠席し、原告は書証と原告の陳述書を提出し、尋問に至らず、結審し、歯切れの良い上記判決となった。被告らから控訴はなく確定した。2007年1月23日現在、被告らからの支払はありません。
実際は西新宿で開業と思われる)の(有)ドリームラッシュとその代表者の取締役を被告にして、東京地裁に2006年7月24日提訴していた事件で、同地裁は入会金・攻略法代金合計365万円と慰謝料365,000円、弁護士費用365,000円合計438万円の原告請求額全額を認容する判決を下した。
同判決は「被告会社の業務なるものは、・・・・をみるまでもなく、詐欺と認めるほかないうえ、パチンコ・パチスロ等の娯楽について絶対確実に利得を得ることができる方法があるかのように喧伝して、不要に利得を得ることをそそのかすもので(そのような行為は、可能であれば窃盗、詐欺等の刑罰法規に触れる行為である。)公序良俗にも違反する行為であって・・・・・」と厳しく、被告の商法を批判した。
2.第1回口頭弁論期日に、現代表者が出頭して争い、本件当時の代表者は争う答弁書を提出して不出頭であった。第2回、第3回に被告側が欠席し、原告は書証と原告の陳述書を提出し、尋問に至らず、結審し、歯切れの良い上記判決となった。被告らから控訴はなく確定した。2007年1月23日現在、被告らからの支払はありません。
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